第2章 会員 |
| (構成員) |
| 第6条 |
本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
(1)本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する者(以下「校友」という)で、神奈川県西部地区内の「本会所管行政区域」(以下「所管区域」という)に居住する者
(2)本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、所管区域に所在する勤務地に所属を変更した者 |
| 2 |
前項各号に規定する会員以外の校友で、所管区域に勤務先又は事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。 |
3
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本部会則第7条の規定に基づく所管区域出身の在学生を、本会の準会員として、本会の活動に参加させることができる。 |
| (所管区域) |
| 第7条 |
前条第1項に規定する本会の所管区域は神奈川県内の行政区域である藤沢市全域とする。 |
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| (役 員) |
| 第8条 |
本会に次の役員を置く。
(1)地域支部長 1名
(2)地域副支部長 若干名
(3)地域支部幹事長 1名
(4)地域支部副幹事長 若干名
(5)地域支部幹事 若干名
(6)地域支部監査委員 2名 |
| (選 任) |
| 第9条 |
地域支部長、地域副支部長及び地域支部監査委員は会員総会(以下「総会」という)で選任する。 |
| 2 |
地域支部幹事長は地域支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。 |
| 3
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支部副幹事長及び地域支部幹事は、地域支部長が指名し、総会に報告するものとする。 |
| (任 期) |
| 第10条 |
地域支部長、地域副支部長、及び地域支部監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結のときまでとする。 |
| 2 |
地域支部幹事長、地域支部副幹事長、及び地域支部幹事の任期は地域支部長の任期に準ずる。但し、地域支部長が欠け、後任の地域支部長が選任された場合、地域支部幹事長については総会の議を経て、地域支部副幹事長、及び地域支部幹事は後任の地域支部長の指名により、新たな地域支部幹事長、地域支部副幹事長、及び地域支部幹事が就任したときはその時点で退任する。 |
3
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補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (顧問・相談役) |
| 第11条 |
本会に顧問、並びに相談役を置くことができる。 |
| 2 |
顧問、並びに相談役は、本会に特別に功労のあった者の中から、地域支部長が総会の同意を得て委嘱する。 |
3
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前項により委嘱された者の任期は、地域支部長の在任期間とする。 |
| (地域支部長の職務) |
| 第12条 |
地域支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。 |
| (地域副支部長の職務) |
| 第13条 |
地域副支部長は地域支部長を補佐し、地域支部長に事故あるときは、予め地域支部長が指名した順位に従い地域支部長の職務を代行する。 |
| (地域支部幹事長の職務) |
| 第14条 |
地域支部幹事長は、地域支部長の指示に従い本会の運営にあたる。 |
| (地域支部副幹事長の職務) |
| 第15条 |
地域支部副幹事長は地域支部幹事長を補佐し、地域支部幹事長に事故あるときは地域支部長の指示に基づき、地域支部幹事長の職務を代行する。 |
| (地域支部幹事の職務) |
| 第16条 |
地域支部幹事は、地域支部長の指示により本会の職務を分担する。 |
| (地域支部監査委員の職務) |
| 第17条 |
地域支部監査委員は、地域支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。 |
| 2 |
地域支部監査委員は、監査報告書を作成し、監査の結果を地域支部役員会並びに総会に報告しなければならない。 |
| 3 |
地域支部監査委員は、総会において選任する。 |
| 4 |
地域支部監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結のときまでとする。 |
| 5 |
補充により選任された地域支部監査委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 6 |
地域支部監査委員は本会の他の役職を兼ねることができない。 |
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第4章 会議 |
| (総 会) |
| 第18条 |
本会は、毎年1回4月1日より6月15日までの間に定時総会を開催する。必要ある場合は臨時にこれを開催する。 |
| 2 |
地域支部長は、総会開催日の2週間前までに、付議事項を記載した文書により、会員及び特別会員(会員権停止中の校友を除く)に、総会開催の通知をしなければならない。 |
| 3 |
総会は地域支部長が招集し、地域支部長又はその指名したる者が議長となる。 |
| 4 |
総会の議事は出席者(特別会員を含む)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用して、定足数を設けない。 |
| (役員会) |
| 第19条 |
役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議決定する。 |
| 2 |
役員会は、地域支部監査委員を除く役員により構成する |
| 3 |
役員会は、地域支部長が招集し、議長となる。 |
| 4 |
役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。 |
| 5 |
役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
6
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地域支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。 |
| (委員会) |
| 第20条 |
本会は必要に応じ、役員会の議を経て、委員会を設ける。 |
| 2 |
委員長及び委員は地域支部長が指名する。 |
| 3 |
委員会は委員長が開催日1週間前に招集し、議長となる。 |
| 4 |
委員会は、地域支部長よりの諮問を審議し、その結果を地域支部長に答申する。 |
| 5 |
常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。 |
6
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前条第4項の規定を、委員会に準用する。 |
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第5章 事業年度・会計等 |
| (事業年度) |
| 第21条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (年会費) |
| 第22条 |
会員及び特別会員は本会の年会費3000円を毎年5月末日までに納入するものとする。 |
| (経費の支弁) |
| 第23条 |
本会の経費は、上位支部からの交付金、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 |
| (事業計画・報告及び予算決算) |
| 第24条 |
地域支部長は、翌年度の事業計画書及び予算書、並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年 4月末日までに作成し、地域支部監査委員の監査を受け、支部役員会の議を経て確定し、直後に開催する支部総会において、これらの承認を得なければならない。 |
| 2 |
地域支部長は、前項の当該書類に役員会の議事録及び地域支部監査委員の監査報告書を添えて、毎年 5月末日までに上位支部の支部長に報告しなければならない。 |
3
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地域支部長は、会則の変更、役員の交替、総会の開催等、地域支部運営に関する重要事項について、その都度、上位支部の支部長に報告するものとする。 |
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第6章 その他 |
| (賞 罰) |
| 第25条 |
地域支部長は、本会のため特に功労のあった会員を、総会の同意を得て、表彰することができる。 |
| 2
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地域支部長は、次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することができる。
(1)本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
(2)本会の会則に著しく違反した者
(3)本会の名誉を著しく汚す行為のあった者
(4)会員たる面目を著しく失墜する行為のあった者 |
| (変更の届出) |
| 第26条 |
会員は、氏名、住所、職業及び勤務先に変更のあった場合は、遅滞なく本部又は本会に届け出るものとする。 |
| (会則の改正) |
| 第27条 |
この会則の改正は、総会出席者3分の2以上の同意により決し、更に、上位支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。 |
2
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前項により改正された会則は、会長の承認を得た翌日より施行する。 |
| (本部会則の優先) |
| 第28条 |
この会則に定める規定が本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。 |
| (規定の解釈) |
| 第29条 |
この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。 |
| (解 散) |
| 第30条 |
本会は、会員総数の3分の1以上が出席し、その4分の3以上の同意により解散する。 |
| 2 |
前項による解散が完了したときは、地域支部長は遅滞なく解散に関する総会の議事録を添えて所属支部長に届けなければならない。 |
3
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本部会則第43条第2項乃至第4項の規定を、地域支部の解散の手続に準用する。この場合、第2項の「前項」を「解散」に、第3項の「第1項の代表者」を「地域支部長」に、「設置」を「解散」に、第4項の「設立の日」を「解散結了の日」にそれぞれ読み替える。 |
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| 附 則 |
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1. |
この会則は2003年4月1日より施行する。 |
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以上 |